区のおしらせ 中央 令和元年5月1日号
2019.05.01 東京都中央区地方税法の改正に伴い、特別区税条例を改正しました。
■ふるさと納税の見直し
ふるさと納税の健全な発展に向けて制度が見直され、総務大臣がふるさと納税の対象となる自治体を指定することになりました。
これに伴い、返礼品などが基準に適合せず、総務大臣の指定を受けていない自治体に対し、今年の6月1日以後に寄附をしても、住民税の控除が受けられるのは寄附額の一部(原則約10%)のみとなり、ワンストップ特例を申請することもできなくなります。
ふるさと納税の対象となる自治体は、総務大臣の指定後、国から公表される予定です。
■住宅借入金等特別税額控除の申告期限の緩和
平成31年度の住民税から、納税通知書の送達後でも、住宅借入金等特別税額控除の申告をして、控除を受けることができるようになります。
問合せ:税務課管理係
【電話】3546-5267
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